ここでは介護移送(介護タクシー)やその他の移送の種類を説明します。


移送とは・・・(旅客自動車運送事業)とは有償で自動車を用いて旅客を輸送するものと道路運送法で規定されています。
        つまりお客様を自動車(バス等)に乗せて運送行為の料金を頂く事であり、国土交通省の認可を得た業者のみが行える行為です。
        許可も無く料金を貰い受けると白タク(ナンバーの色)行為と見なされ刑事罰の対象となります。

        今まで介護保険事業者が通院など車を使い、介護保険で身体介護として不正請求するケースが多く、また車の保険が十分ではない
        のに移送行為を行い事故を起こすケースが増えてきました。
        そこで行政が利用者の安全と権利を守ると言う観点と介護保険(移送による)不正受給の排除から80条許可の車両での移送が
        認められる様になりました。あくまでもこれは暫定的に認められているものです。

        下の表を見て頂けたら判るのですが、安全の面から見ても・料金の明瞭さから見ても介護タクシーのご利用をお薦めいたします。


旅客移送の種類

      旅客自動車運送事業には路線バス(一般乗合旅客自動車)・観光バス(一般貸切り旅客自動車)・タクシー(一般乗用旅客自動車)  
 などがあり、介護タクシーなどはタクシーの一般乗用旅客自動車の中に含まれます。  では、タクシーの種類を詳しく分けてみましょう。


普通のタクシー・・・車両は一般的なセダンタイプが主流(一部ワゴンタイプもあり)
            ナンバーは緑色
            料金はタクシーメーター制が主(希望により時間貸しもあり)
            運転手は二種免許が必要


介護タクシー・・・・車両は車椅子乗降の為のリフトまたはスロープなどの車椅子ごと搭乗できる特殊車両(リフトアップシートの車も有り)
           車には患者等輸送車両または限定の表示義務あり
           ナンバーは緑色(軽自動車は黒色)
           利用者は歩行困難者または要介護・要支援者・身障者などが対象。(けがの人や病気の人も対象になります)
           料金はタクシーメーター制が主(時間制や貸切もあり)
           運転手は二種免許が必要


民間救急車・・・・車両はストレッチャー対応(救急車と同様で大型ワゴンタイプ)
           ナンバーは緑色
           利用者は比較的重度の障害や疾病の方で車椅子での移動が難しい方が主
           料金は時間制か貸切で業者の車庫を出庫から帰庫までの料金や、距離が加算されたり各備品使用料、介護料などの
           オプションで料金が加算されるため比較的高額になる場合があり。(事前に見積もり請求するのが賢明)
           運転手は二種免許の他救命士等の有資格者が主


78条許可車両・・これはタクシーとは言えませんがその他の移送車両と言う事で紹介をします。
           車両は決まりが無く車椅子に対応していない車両などもあり、介護事業所の車やヘルパーさんの私用車の場合もあります。
           車には78条許可車両または有償運送車両の表示義務あり
           当然ナンバーは白色です。
           運転手は普通免許で可ですが必要な講習を必ず受ける義務があります。
           利用者は介護保険の対象者のみで介護保険を利用して(乗降介助/身体介護・見守り)の通院の利用に限られます
           あくまで介護保険の利用が前提なのでケアマネージャーが認めプランに入っていることが必須です。
           78条許可車両で各市町村のタクシーチケットは使用できません。使用すると違法となります。


 種類 車両 運転手免許 利用者 料金 用途
タクシー 普通自動車セダンタイプが主 要二種免許 一般 タクシーメーター制が主 自由
介護タクシー 車椅子対応などの特殊車両 要二種免許 歩行困難者等(ケガや病気の方) タクシーメーター/時間制 自由
民間救急車 寝台車両 要二種免許 重度障害・疾病者等 業者によって異なる 自由
78条許可車両 決まりなし 普通免許(講習義務あり) 要介護認定者 時間制・距離制・定額制 通院・リハビリのみ